離婚に伴う財産分与
夫婦が離婚をしたとき、一方の当事者から他方の当事者に対して、財産分与として、婚姻中に形成した夫婦共有財産の一部を引渡すよう請求することができる場合があり、分与する財産が不動産の場合には、当該不動産について登記手続きが必要です。
当事務所では、登記手続きをするための書類作成や、書類を案内するための連絡の取次ぎ等、スムーズに手続きが行えるよう全般的にサポートいたします。また、合意に向けてこれから協議が必要な場合には、ご要望に応じて弁護士の先生を紹介させていただきます。
財産分与による所有権移転登記に必要なもの
~調停離婚の場合~
分与を受ける人
- 調停調書
- 住民票
- ご印鑑
(元配偶者の協力等は必要ありません)
~協議離婚の場合~
分与を受ける人
- 住民票
- ご印鑑
分与を受ける人の元配偶者
- 登記済権利証(または登記識別情報通知)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価証明書
- ご実印
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