不動産の売買
不動産という高額な財産の売買をする場合には、後日のトラブルを防止するため、境界など土地の現況を調査することや、起こり得るトラブルを想定してどのような契約条項を定めるかを検討することなど、綿密な事前準備が必要となります。
また、「不動産を引渡したのに代金が支払われない」、「代金を支払ったのに不動産が自分の名義にならない」といったことがないよう、契約締結から代金の支払い、登記申請までを確実に行えるようにすることが重要です。
当事務所では、詳しいご事情をお伺いしたうえで、契約するうえで注意する点等について説明させていただき、契約書の作成や登記手続きを代行させていただきます。
売買による所有権移転登記に必要なもの
売主
- 登記済権利証(または登記識別情報通知)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価証明書
- ご実印
買主
- 住民票
- ご印鑑
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